『監査』というと、とかく悪いイメージがありますが、運送業の許可を受けて、青ナンバーの車両登録を受けた後、6ヶ月以内には、全ての事業者を対象とした『巡回指導』というものがあります。これは、適正化実施期間(トラック協会)が運輸局の委託を受けて、法令遵守のために、各事業者を回り、具体的な事例に基づいて、指導をするという趣旨です。全く法令を守っていなければ別ですが、この巡回指導では、多少の不備があっても、指導後にきちんと整理していけば問題はありません。
ただし、死亡事故などを起こした場合などは、『指導監査』と呼ばれる監査となり、この監査の内容は、会社の管理体制を訪問のうえ、確認し、監査時点で法令事項を完全に遵守できているかどうかのチェックに行きます。不備は、即、指摘事項となり、減点対象となります。
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